CONFLICT MANAGEMENT
利益相反管理方針
譲渡企業様・買い手企業様・仲介者の利害が一致しない場面を前提に、立場、報酬、情報開示範囲を明確にします。
最終改定日:2026年8月11日1. 基本姿勢
M&Aの進行では関係者の利害が対立し得ます。特に、当センターが仲介者として譲渡企業・買い手双方を支援する場合は、構造上の利益相反のおそれがあります。当センターは、双方関与の事実、重要事項、費用、候補先選定理由、秘密保持および交渉経緯を分かりやすく説明し、各当事者が独立して意思決定できる状態を整えます。
2. 支援上の立場と報酬
支援開始前または契約締結前に、当センターの立場、双方に提供する支援範囲、報酬を支払う当事者、算定基準、発生時期、直接交渉制限、専任、テール条項その他の重要条件を書面または電磁的方法で説明します。
- 譲渡企業様から当センターへお支払いいただく相談料、着手金、中間金、月額報酬および成功報酬は0円です。外部専門家費用、実費または税金が生じる場合は、内容と負担者を事前に説明します。
- 買い手企業様から報酬を受領する場合は、その事実と契約上の条件を関係当事者へ説明します。報酬額や継続的な取引関係のみを理由に候補先を優先しません。
- 価格だけでなく、従業員雇用、取引先対応、社長の残留期間、設備投資、環境対応等の非価格条件も比較できる形で整理します。
3. 候補先選定と条件比較
候補先選定では、買収意欲、資金力、業界理解、工場運営力、従業員・取引先への配慮、薬品・排水処理への対応力を確認し、選定理由と主要条件を比較できる形で整理します。過去に当センターと取引した候補先、反復継続して案件を検討する候補先または当センターと特別な関係がある候補先については、その関係が意思決定に影響し得ると判断した場合、関係当事者へ説明します。
4. 情報の分離と秘密保持
- 譲渡企業様から受領した詳細情報は、同意なく買い手候補へ開示しません。
- 買い手企業様の登録情報や希望条件も、社名・担当者名が特定されない形で取り扱います。
- 候補先が競合企業である場合、情報開示範囲、NDA、閲覧資料の粒度を慎重に設計します。
5. 重大な利益相反が生じる場合
一方の利益を不当に害するおそれがある場合、過去取引や候補先との関係により公正な支援が難しい場合、または情報管理上の懸念が大きい場合は、関係者への説明、同意取得、担当または情報アクセスの分離、支援範囲の限定、外部専門家への相談案内、案件対応の辞退・中止を検討します。管理措置を講じても公正な支援が困難な場合は、受任または支援を継続しません。
6. 買い手ニーズ情報の取扱い
買い手企業様向けフォームでは、希望工程、希望エリア、投資規模、検討目的等から会社名・担当者名・連絡先等の直接識別子を除いた買収ニーズ概要を、当社が相談・支援を行う譲渡検討企業および開示権限のある関係者へ案内する可能性について、個人情報の取扱いとは別に同意をいただきます。配信前に人が内容を確認し、情報の組み合わせから申込者が推知されるおそれも考慮して粒度を調整します。同意は将来分について撤回できます。
7. 意思決定支援と専門家確認
当センターが提示する企業価値または価格に関する情報は、一定の前提に基づく検討材料であり、独立した第三者による公正性意見または価格保証ではありません。当センターは、各当事者が自ら判断できるよう条件、リスク、代替案を整理し、必要に応じて当センターから独立した弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家へ相談する選択肢を案内します。
契約、税務、会計、労務、許認可、環境・薬品・排水処理および不動産の最終判断は、各当事者が選任する専門家の確認を前提とします。
相談前の不安を、情報管理から整えます。
譲渡企業様・買い手企業様の双方にとって、M&Aは情報の出し方が結果を左右します。初期相談は秘密保持を前提に進めます。